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クラス3の複信の電信と単信の電信受信が可能な装置のみが対象となっている。すなわち、GMDSS用のインマルサットの装置は少なくともテレックス(直接印刷電信)の送受信が可能でなければならない。
無線設備規則ではインマルサットC及び高機能グループ呼出受信機を含めて第40条の4に性能基準があり、また、その条文に基づく告示で細かい規定がねされている。
(3)高機能グループ呼出受信機
高機能グループ呼出し(EGC)受信機は、インマルサット衛星からの高機能グループ呼出信号のみを受信する専用の受信機で、ナブテックスのカバレージ範囲外を航行する船舶が、ナブテックスと同種の海上安全情報その他の情報を受信する機能をもった受信機である。すでにインマルサットのインマルサットCのところでも述べたように、インマルサットCとの組合わせは、図2・14に示すようにEGCと関係のないクラス1、インマルサットCの受信機を共用して、EGCメッセージプロセッサーのみがあるクラス2(このクラスのものは、インマルサットCの送受信中はEGCの受信はできず、また、インマルサットCとEGCの切換えは手動のものが多い)。さらにインマルサットCとEGCが独立の受信機のクラス3があるほか、EGC受信機が独立の空中線をもつものと、インマルサットAと空中線を共用するものとが考えられる。
EGC受信機に関するIMOの総会決議はA.664(16)「高機能グループ呼出装置」で、おおむね次のように規定されている。
? 受信情報の印字ができること。受信メッセージは、その受信をしたことが指示され、後述の重要情報は、直ちに印字されるが、その他のメッセージは、後での印字のために一旦記憶されること。
? EGC受信装置は独立の装置でも、その船舶のインマルサット地球局と空中線、低雑音増幅器、周波数変換回路などを共用してもよい。
? 船の位置及びNAVAREAのコードが手動で入力できること。船の航法装置からの船の位置の自動入力と、その位置からNAVAREAのコードヘの自動変換機構を備えてもよい。
? 遭難呼出し、緊急呼出し又は種別的に遭難に入る呼出しを受信したことを示す特定の可聴警報と可視の指示を、船舶の通常の操船位置に対して行うこと。この警報は人為的に止めておくことができないようにし、警報のリセットは、手動だけでできること。

 

 

 

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